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安心取引のための「建物/住宅保証」
中古マンション購入に向けて、不動産サイトを毎日サーフィン🏄して、実際にも見学に行っているところ💦。
ただ、どうしても素人なので、物件の良し悪しを正しく評価できているのかは少し不安。不良品を手にしてしまったら、せっかく希望の価格で買えても、直す費用がかかって、まさに「安物買いの銭失い(><)」。
マンションの場合、戸建てのように、雨もりや傾斜、床下のシロアリ被害みたいな重大な建物の構造の欠陥リスクは少なそう。
でも、やっぱり中古だから、いろんなところにガタが出始めていないのかな。
実際に、マンションを購入して新生活をスタートさせたその日に、
お風呂に入ったらお湯が出ない!
食洗器を使おうとしたら動かない!
こんなトラブルがけっこう多発するそうなのだ。
一方、わたしたちは、「売り手」として、自宅マンションの売却も進めている。買い主も売り主も、双方安心して売買できる方法はないのかな...、と思っていたところ、不動産仲介業者もそれぞれ、こうした瑕疵に対する保証サービスを用意していることを知った。
一般的には、このような仲介保証では、マンションの場合、給排水管の故障やシロアリ被害などの建物の補修と、コンロ、給湯器、浴槽などの様々な住宅設備の補修とを、一定期間、一定額を保証してくれる。(各社、条件に差がある)
つまり、売り主にも買い主にも、取引後のトラブルや不安を回避してくれる「安心感」を与えてくれるわけだ。
この保証サービスは、「媒介契約」を結ぶ不動産業者を選ぶポイントの1つでもあった。各社、費用や保証対象などの条件にけっこうな違いがあるので、よく比較検討しておこう。
ただし、このサービスを受けるためには、ふつうは以下のような条件がある。
- 一つの不動産会社と専任媒介契約を結ぶ
- 専門検査員の検査(インスペクション)を受ける
インスペクションについては下で説明しよう。
建物/設備の瑕疵(欠陥)は誰の責任?
そもそも、欠陥が見つかったとき、買い主と売り主のどちらに責任があるのだろう?
大半の不動産業者が加盟している4つの協会における「不動産売買契約書」(書式や記載の方法などを除けばほぼ同様だそうだ)の中で、この瑕疵と設備の補修に関する条項は、以下の2項である。
(瑕疵の責任)
第●●条 売主は、買主に対し、土地の隠れたる瑕疵および次の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います。
(1) 雨漏り
(2) シロアリの害
(3) 建物構造上主要な部位の木部の腐蝕
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障
なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。
2 売主は、買主に対し、前記の瑕疵について、引渡完了日から3ヵ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は修復にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前記の瑕疵について、修復の請求以外、本契約の無効、解除または損害賠償の請求をすることはできません。
3 前項の建物の瑕疵の修復範囲等は、別表(修復範囲等)中「建物の修復範囲等」の記載によります。
4 買主は売主に対し、第1項の土地の隠れたる瑕疵により、本契約を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヵ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。
5 売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の瑕疵の存在を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。
(設備の引渡し・修復)
第●●条 売主は、買主に対し、別紙「設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした各設備を引渡します。
2 売主は、買主に対し、前項により引渡す設備のうち、「故障・不具合」欄に「無」とした「主要設備」にかぎり、使用可能な状態で引渡します。
3 売主は、買主に対し、前項の「主要設備」について、引渡完了日から7日以内に請求を受けた故障・不具合にかぎり、責任を負います。なお、その責任の内容は修復にかぎるものとし、その修復の範囲等は、別表(修復範囲等)中「設備の修復範囲等」の記載によります。
4 売主は、買主に対し、「主要設備」以外の「その他の設備」および「主要設備」のうち「故障不具合」欄に「有」とした「主要設備」については、故障・不具合があったとしてもその修復をしません。
つまり、基本的には、故障や不具合がないものとして売った場合、売り主は買い主に対して、土地と建物の欠陥は3か月、設備の欠陥は7日間、修復する責任を負うわけね。
売り手側のわれわれとしてはトラブルを避けるためにも、やっぱり保証サービスは利用する方がいいかもね。
買うときも、設備に関しては要チェックだね!
といっても、中古マンションの場合、経年の使用にともなって起きる自然な劣化や、通常の生活の中で生じるキズや汚れなどは許容の範囲内だ。
<まとめ>
- [補修の対象内]故障・不具合「無」とした「主要設備」で、引渡し完了から7日以内に売り主が買い主から通知を受けたとき
- [補修の対象外]故障・不具合「有」とした主要設備。「主要設備」以外の「その他の設備」と「設備表」に記載のない設備
「主要設備」と「その他の設備」
「設備表」では、買い主に引き渡す設備と、その不具合の有無をすべて報告する。これによって、不具合の有無を言った/言わないなどのトラブルを避けることができる。
<主要設備>
- 給湯関係-給湯器、湯沸かし器など
- 水回り関係-キッチン設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備など
- 空調関係-ビルトインエアコン、床暖房、換気扇など
- その他-インターホン、ドアチャイムなど
<その他の設備>
- 照明関係-ダウンライト照明、照明スイッチなど
- 収納関係-食器棚、床下収納など
- 建具関係-網戸、戸、ふすまなど
検査員がインスペクションにやってきた
というわけで、この保証サービスを受けるため、わが家にもこれらの設備を検査してくれる専門の検査員がやってきた。
検査にかかった時間は約1時間。たとえば、水道メータでの漏水チェックや、実際に浴槽にお湯が張れるかまで、入念にチェックが行われた。
壊れてはいないけど、この扉はちょっと開けるのに力が要る(笑)なんかの細かいことも報告しておく方がいいみたい。
隠しておくと後々困るから、ここできっちり確認しておこう。
今回は、特に壊れた部分や、修理しておく部分も見つからずにホッ。築年数の割に丁寧に使用されているとお褒めの言葉もいただいた 😉 。
無事、買い主様が見つかったら、快適に暮らしていただければな。
売却も購入も先は長い・・・まだまだ体験記続きます