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経営セーフティ共済って?

コチラ↓の記事では、「小規模企業共済」で節税しながら退職金を積み立てる方法を書いた。

今回は、小規模企業共済とセットで入っておくこともできるもう1つの共済を紹介。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済とは、基本的には取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人企業基盤整備機構が運用している。

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セーフティ共済

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、掛け金総額10倍に相当する最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられる。

個人翻訳者や小さな翻訳会社が、連鎖倒産に巻きこまれる可能性はそれほど高くないが、それでも決してないわけではない。以前1度だけ、取引先の入金を1ヶ月送らせて欲しいという要請があり、付き合いも長かったのでやむなく受け、無事1ヶ月後に入金された。相当厳しい資金繰りだった様子が見え、しばらく取引を見送り、今では仕事を受けていない。HPは存在するが、その後の経営状況は分からない。

長期にわたる取引があっても、入金遅延は赤信号。新規クライアントだけでなく、既存クライアントの様子も随時見守っていく必要がある。もしもの時に備えて、中小企業はいろいろな手立てをとっておくべきだ。返済について以下簡単に紹介。

返済期間

返済期間は、貸付額に応じて以下の通り。

貸付額返済期間
(6ヶ月の据置期間含む)
5,000万円未満5年
5,000万円以上6,500万円未満6年
6,500万円以上8,000万円以下7年

共済金の貸付は、無利子、無担保、無保証人という条件。しかしながら、貸付を受けた金額の10%の積立金が減る。つまり、貸付時に10%の利息が取られるわけで、注意が必要だ。返済方法や期間はHPを参照のこと。

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そして、実は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合、一時貸付金として納付期間に応じて最大で納付掛金の95%を借入れることができる。12カ月以上掛金を納付していることが条件で、利率は年0.9%。

加入条件

法人だけでなく、個人事業主でも加入は可能。個人から法人成りしても引き継ぎ可能。

 

<法人の場合>

  • 法務局発行の日から3ヶ月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  • 所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む。)
  • 法人税を納付したことを証する納税証明書

 

<個人事業主の場合>

  • 所轄税務署の受付印がある所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む。)
  • 所得税を納付したことを証する納税証明書
  • 所得税の確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)

掛け金

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できる。掛け金総額は最大800万円

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できる。掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができ、1月につき掛金月額の1,000分の5が減額される。

私は最初は「小規模企業共済」のみに入って、その後、このセーフティ共済にも加入した。

セーフティ共済のメリット/デメリットは?

小規模共済の場合は、20年未満の解約は元本割れ(ただし、節税額を考えるとずっと得)となるが、本共済の場合は、40ヶ月以上の積立で全額100%が戻ってくる。

この辺りはかなりハードル低いのではなかろうか。ただし、12ヶ月未満の解約は0%で掛け捨てとなるので、最初に払戻金がいくらになるかはよくチェックしておく必要がある。

小規模共済と同様、こちらもメジャーな節税方法ではあるが、解約して返戻金を受け取った場合には全額利益と算定される。

おかんおかん

節税できた!、と喜んでても、解約して返戻金を受けとるときに、がっぽり税金を払う可能性があるのだ。

出口戦略に注意ね。

たとえば、年間200万ずつ払い4年間で800万円分の節税したとしても、5年目に800万円を解約すれば5期目の利益となる。

将来の退職金の支払や、大規模な修繕費、福利厚生に充てるなど、解約に合わせた出口戦略も練っておかねば、税金の先延ばしになるだけである。

税法は本当に日々変化していくので、税理士さんによく相談することがオススメだが、自分たちでも最低限勉強して、自分のお金を守っていかねばね。