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熊本の地震から早くも約1ヶ月。阪神大震災を経験した身としては、とても心配で、少しでも早く復興への道筋がつくといいなと思う。

我々にできることって何だろう。ボランティアといってもすぐには動けない。やはり、どんな場合でも一番助かるのはお金ではなかろうか。

復興支援で節税を

さて、「法人」が寄付金を送ると、どのように取り扱われるだろう。法人の寄付金は、基本的には以下の法律「国等に対する寄付金」に準拠する。(「個人」の場合は割愛)

第3款 国等に対する寄附金

(国等に対する寄附金)

9-4-3 法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国又は地方公共 団体に対する寄附金とは、国又は地方公共団体(以下この款において「国等」という。)において採納されるものをいうのであるが、国立又は公立の学校等の施 設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に対する寄附金であっても、その目的である施設が完成後遅滞なく国等に帰属することが明らかなもの は、これに該当する。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

(最終的に国等に帰属しない寄附金)

9-4-4 国等に対して採納の手続を経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄附金には該当しないことに留意する。

(公共企業体等に対する寄附金)

9-4-5 日本中央競馬会等のように全額政府出資により設立された法人又は 日本下水道事業団等のように地方公共団体の全額出資により設立された法人に対する寄附金は、法第37条第3項第1号《国等に対する寄附金》の国等に対する 寄附金には該当しないことに留意する。(昭63年直法2-1「二」、平10年課法2-7「十一」、平11年課法2-9「十三」、平15年課法2-7「二十 五」、平17年課法2-14「十」、平19年課法2-3「二十三」、平20年課法2-5「十八」により改正)

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法律文書はやっぱり難しい~。

寄付金のその他の優遇措置

簡単に言うと、

全額が法人の経費として認められる

のである。節税しながら、復興のお手伝いができる。その他の支援方法でも税制上の優遇措置が受けられる。

1.被災者に提供する自社製品の費用

不特定多数の被災者を救援するために自社製品等を提供する場合は「広告宣伝費」として全額損金。

2.取引先等に対する災害見舞金

取引関係の維持および回復のための費用として、全額損金(経費)

取引先の役員や従業員などへの見舞金は「交際費」

3.災害復旧支援に社員を派遣

災害復旧のボランティアに従業員を派遣した場合、従業員の給与や派遣費用は、寄附金ではなく支出時の損金(経費)。

4.被災した各自治体、日本赤十字社、中央共同募金会、熊も地検共同募金会に寄付

全額が損金

 

税金、個人的には本当にたくさん払っている気がしてる。仕方がないけれど、どうせ払うなら有効に、自分の思うように使ってもらいたい。ふるさと納税についても、実体験に関連してレポしていきたい。

 

★詳しいFAQは、義援金に関する税務上の取扱をご参照いただきたい。